1948-03-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第8号
而もその目に觸れました場合、警察官のみならず、一般國民から申しまして、大きな犯罪ではないけれども、この犯罪に觸れておるような行爲自體が非常に面白くないと思われる場合に、初めて法律に觸れる行爲が警察官の處理の對象になつて來ると存じまするから、警察力を阻害するということは殆んど考えられないと存ずるのであります。
而もその目に觸れました場合、警察官のみならず、一般國民から申しまして、大きな犯罪ではないけれども、この犯罪に觸れておるような行爲自體が非常に面白くないと思われる場合に、初めて法律に觸れる行爲が警察官の處理の對象になつて來ると存じまするから、警察力を阻害するということは殆んど考えられないと存ずるのであります。
○政府委員(平田敬一郎君) その行爲自體が違法であるかどうかにつきましては、これは又それぞれその筋で調べ適當な措置をやろうかと思いますが、税務といたしましては、現實に収入があるかないかということが本位でございますので、その點を調べまして、収入があるかないかによつて課税をする。
その行爲自體について限定が要るであろうと思います。
従つて司法裁判所は、何ら行政行爲自體を行うというものではなくて、行政権の作用に對する事實の認定を行つて、そしてその裁判による認定に従つて、行政機關が代執行または知事、市町村長の罷免という行政處分を行うという建前であつて、すなわち違法の事實があるかどうか、あるいは適法な命令を出しているかどうか、そういう法律上の問題を認定してもろうというだけを司法裁判所であり、それによつて行政行為というものを、しつかり
私はその行爲自體が、職權によつて例えば勾留状を發する、その勾留状を發すること自體それが違法でないとしても、いわゆる結果が無罪の事件だつたと假にいたしましても、いわゆるそこが違法という第二の要件に掛つて來ることによつて賠償の範圍が非常にこれは少くなるのじやないかということを憂えるのであります。
その外に故意若しくは過失という條件を、具えるならば……併しながらそれとするならば、私はそうしたように故意或いは過失というものがあるとしても、檢事が犯罪ありと信じて、いわゆる嫌疑を掛けて、捜査を開始し勾留状を發したという行爲自體は違法ではないと、かように私は思つておつた。